事務所名称 | 千鳥屋法務事務所(旅館千鳥屋に併設) |
法務事務所所長 | 和地 三千則 |
士業名 | 行政書士 |
登録番号 | 第13112028号 |
住所 | 〒316-0005 茨城県日立市河原子町2丁目2番地18号(旅館千鳥屋に併設) |
電話番号 | 0294-33-0566 |
ファックス番号 | 0294-28-4060 |
(1)遺言書の作成
ご遺言者様とある一定の法的関係の方には、遺産の一定割合を相続する権利(遺留分)が法律上保障されています。争族防止には、この遺留分を考慮した遺言書の作成が重要です。遺言書を作成することは、旅立つあなたができる、残されたご家族のためへの最後の優しさです。
(2)遺産分割協議書の作成
遺言書を残していなかった場合、遺産分割協議書がなければ、残された相続人は、不動産の名義を書き換えることも、預金を下ろすこともできません(改正あり)。遺産分割協議は相続人のみの話し合いでは、争族は相続発生の原因ともなります。第三者である行政書士に依頼することで、法律に則り、かつ冷静な判断ができるようになります。
(3)生前3点契約書の作成
ご遺言者様」が生前に同居人の相続人に預金の出し入れをお願いしていた場合に、ご遺言者様が亡くなった後に、同居人以外の相続人から、財産の横領などの疑惑をもたれ、争族の原因になることが多々あります。
「財産管理等の委任契約書」----①
年をとれば誰でも足が不自由になったり、認知症になる可能性があります。このような介護が必要な状態になるまでが健康寿命。介護が必要になってから更に8~10年は誰でも誰かのお世話になる可能性があります。この介護が必要になってから「誰に」、「どのように」面倒をみてもらいたいかを事前に決めておくことが納得のいく老後を送るポイントです。
「任意後見契約書」----②
病気の終末期、事故などで助かる見込みがないのに、機械に繋がれて生かされることがあります。判断はご家族が求められますが、判断をご家族に求めるのは酷です。自分の最後は自分の判断で、ご家族の精神的な負担を減らしてあげることが最後のやさしさです。
「尊厳死宣言書」------③
自分はまだ大丈夫だ、は禁物です。今までの人類の歴史で死を迎えなかった人はおりません。保険と思い、自分が最も信頼できる方を受任者、任意後見人に生前3点契約書の作成をお勧めします。
〒316-0005
茨城県日立市河原子町2-2-18
環境省快水浴場100に選ばれた河原子海水浴場前
TEL:0294-33-0566
FAX:0294-28-4060
空室状況(赤背景日が空室1以下)。
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